ブランドレーダー

ブランドレーダーサービス利用規約

本規約は、株式会社アイモバイル(以下「当社」といいます。)が提供するSNSにおける投稿の検出サービス(第2条第5号に定義するものをいい、以下「本サービス」という)の利用に関して、契約者(第2条第2号で定義する)及び利用希望者(第2条第3号で定義する)に同意する必要のある事項を定めるものである。 本サービスの利用にあたっては本規約が適用され、利用希望者はあらかじめ本規約の内容に同意したうえで当社に本サービスの利用を申し込むものとする。

第1条(総則)

1 本規約は、本サービスの提供にあたっての諸条件を当社と利用希望者及び契約者との間で取り決めることを目的とし、本サービスの利用に関し利用希望者及び契約者と当社に対して適用される。

2 当社が、当社の運営するウェブサイトその他の媒体(以下「当社ウェブサイト等」といいます)上に掲載した本サービスに関する個別規定や追加規定の内容、及び当社と契約者との間で別途合意した内容は本規約の一部を構成し、これらの内容が本規約と抵触する場合には、これらの内容が本規約に優先される。

第2条(定義)

本規約で使用される用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとする。

(1) 「本契約」とは、本サービスの利用について当社と契約者の間で締結された本サービスの利用に関する契約をいい、本規約、当社ウェブサイト等上に掲載されるこれに関連する規約・通知、契約者と別途書面により合意した内容により構成される。

(2) 「契約者」とは、本規約を承認の上、当社の了承を条件として本契約を締結した法人、団体又は個人をいう。

(3) 「利用希望者」とは、当社と本契約を締結することを希望する法人、団体又は個人をいう。

(4) 「ステルスマーケティング」とは、事業者による広告であるにもかかわらずそのことを一般消費者が容易には認識できないように表示される広告の手法をいう。

(5) 「本サービス」とは、当社が本契約に基づき契約者に提供する、当社が別途定めるSNSにおいて契約者が指定したSNS利用者の投稿した内容がステルスマーケティングの可能性があると当社の別途定める基準により判断された場合にその旨を契約者に連絡するサービスをいう。

第3条(利用許諾、契約者の義務等)

当社は契約者に対し、本契約に定める条件に従い本サービスを利用する譲渡不能な非独占的権利を許諾する。

第4条(申込、アカウント)

1 利用希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ登録情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用を申し込むことができる。

2 当社は、当社の基準に従って、利用希望者への本サービス提供の可否を判断し、当社が提供を了承した利用希望者に限り、本サービスを提供する。

3 本規約に基づく本契約は、当社が契約者に対して当社指定の方法で通知することにより契約者と当社の間に成立し、これ以降、契約者は本サービスを本規約に基づき当社の定める方法で利用することができるようになります。

4 契約者は、本契約締結後速やかに、本サービスの利用に必要なアカウント(以下「アカウント」という)の付与に関する当社指定の内容を当社に通知する。

5 当社は、前項に基づき契約者から申込を受領した場合、アカウントを契約者に付与する。

6 契約者は、アカウントを第三者に利用させたり、第三者に譲渡したりしてはならないものとする。

7 当社が契約者に付与したアカウントによって本サービスが利用された場合、契約者自身以外の利用であっても、契約者自身の利用がなされたものとみなす。

8 契約者は、自身のアカウントが第三者に無断利用され又は利用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡し、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとする。なお、当社は、アカウントの無断利用により契約者又は第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

第5条(本サービス)

1 当社は本サービスによる検出対象の抽出のため、別途定める項目(インフルエンサーのアカウント名や商品・サービスの名称等)について契約者からの情報入力を受け付け、本サービスの機能により投稿が抽出された場合は当社が別途指定する電磁的連絡手段のうち契約者が選択したものにより契約者に通知する。

2 前項の情報入力は契約者の責任において実施するものとする。当社は契約者が入力した情報の正確性・妥当性・合理性等について一切責任を負わず、契約者は入力した情報に誤りがあった場合投稿の検出が正常に行われないことをあらかじめ了承するものとする。

第6条(サービス利用料)

1 本サービスの利用料(以下「サービス利用料」という)及び支払条件については、当社と契約者間で別途合意した内容(当社が設定し契約者が選択した利用プランを含む)に従う。

2 契約者は、当社に対し、前項で決定された内容に基づき、当社が別途定める方法に従い、サービス利用料を支払う。なお当社は、契約者の同意を条件として本サービスの提供に先立ってサービス利用料の支払いを求める場合がある。

3 当社は必要と判断した場合、契約者へ事前に通知したうえでサービス利用料の金額を改定することができる。当社がサービス利用料を改定した時点以降契約者が利用を継続した場合、当該契約者は、改定後のサービス利用料を異議なく受け入れることを表明したものとみなされる。

4 契約者がサービス利用料その他本契約に関して当社に負担する債務の弁済を遅滞した場合、契約者は当社に対し遅滞分に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

5 当社は、サービス利用料について領収書等を発行しない。

6 契約者が本サービスの利用プランについて変更を希望する場合、変更する利用プランを選択して当社に電子メールその他当社の指定する方法で通知し、当社がこれを承諾する旨を契約者に返答したことを条件として、その翌月から利用プランが変更されるものとする。なお、契約者が選択していた利用プランが2か月以上の契約を条件としていた場合、当社は当該利用プランの契約期間が終了した翌月から利用プランを変更するものとすることができる。

7 契約者が本契約に基づく債務の支払いを怠り、又は怠るおそれが大きいと当社が判断した場合、当社は契約者に対する本サービスの提供を停止又は中止することができる。

第7条(禁止事項)

1 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならず、また第三者に行わせてはならない。

(1) 本契約の内容に違反して本サービスを利用する行為

(2) 第三者に対し本サービスの再利用を許諾、販売、譲渡、貸与その他を実施する行為

(3) 本サービスを改変、修正又は変更する行為

(4) 当社若しくは第三者の権利、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はその恐れのある行為

(5) 第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(7) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを送信する行為

(8) 本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルする行為

(9) その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益や損害を与える行為

(10)当社による本サービスの運営及び他の契約者による本サービスの利用を妨げる行為

(11)前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為

(12)その他、当社が不適切と判断する行為

2 当社は、契約者が前項各号に該当する行為を行った場合、又は第三者に行わせた場合、本サービスの提供停止又は本契約の解除その他の適切な措置をとることができ、契約者はそれによって損害が生じたとしても当社に対し何らの請求をすることもできないものとする。

3 契約者は、第1項各号の行為を認識した場合、直ちに当社に連絡し当社の指示に基づき適正な措置を行うものとする。この場合当社は、本サービスの提供停止、本契約の解除等、問題解決のため適切な措置をとることができる。

第8条(本サービスの利用停止、変更、終了)

1 当社は、以下の各号に定める事由が発生した場合、契約者に対し本サービスの全部または一部の提供を停止し又はサービス内容を変更することができる。

(1) 天災事変その他の非常事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき

(2) 当社又は当社の提携先の電気通信設備の保守又は工事等やむを得ない事由があるとき

(3) 本サービスに係るシステムのメンテナンスを実施するとき

(4) 当社が第三者との間の契約に基づき提供するサービスに関する当該契約が終了したとき(当該サービスの部分に限る)

(5) その他当社が合理的な理由に基づき必要と判断したとき

2 当社は、前項により本サービスの提供を停止又は内容を変更するときは、事前にその理由及び内容を契約者に通知するものとする。但し、緊急その他やむを得ない事由により契約者に事前に通知することが困難な場合は、契約者への通知を行うことなしに、本サービスの提供を停止又は内容を変更することができるものとし、可能になった段階で速やかに契約者への通知を行うものとする。

3 当社は、第1項各号の事由による本サービスの提供の停止又は内容の変更に関して契約者その他の第三者が被った損害についてその責を負わず、当社は本サービスの提供の停止及び内容の変更について、サービス利用料その他の対価の返金・減額・精算等は行わないものとする。

4 当社は、第1項各号に該当しない場合においても、契約者に30日前に通知することにより本サービスの提供を終了することができるものとする。当社は、本サービスの終了により、契約者に損害が生じたとしても、契約者に何らの責任を負わない。

第9条(権利帰属及び保証)

1 本サービスに関する著作権、特許権その他一切の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属するものとする。

2 本サービスに関して第三者の知的財産権の侵害又は侵害の可能性があるとして契約者と第三者との間で紛争が発生したときは、当社は、訴訟費用を含む費用を負担し責任をもって紛争を処理、解決するものとする。但し、当該紛争が契約者に起因する場合はこの限りではない。

第10条(免 責)

1 当社は契約者に対し、本サービスの提供が中断されないこと、本サービスが契約者における特定の目的に適合すること、本サービスを利用することにより一定の結果が得られること、及び本サービスに一定以上の検出・通知速度があることに関し、いかなる保証も行わない。

2 本サービスの検出結果に対する判断・評価及び対応等は契約者自身の責任において行うものとし、検出結果に関して当社は契約者に対しいかなる責任も負うものではない。

3 契約者が本サービスを利用した際に、データの喪失等が生じた場合であっても、当社はデータの復元や喪失の保証の責任を負うものではない。

4 当社は、本サービスにおいて契約者が入力した情報に合致する投稿が一切もれなく検出されること、及び検出された投稿が法律上のステルスマーケティングに該当することを契約者に対してなんら保証するものではなく、検出結果に対する判断および投稿者への対応は契約者自身の責任において行うものとする。

5 契約者は、本サービスは検出した投稿内容の保存を行うものではなく、投稿者が投稿を削除した場合も当社に対して投稿内容を問い合わせることはできないことをあらかじめ了承する。

第11条(秘密保持)

1 当社は、本契約を通じて知り得る、契約者の登録した情報や本サービスにおける検出結果に関して、既知となっている情報を除き、利用希望者又は契約者の事前の承認なしには外部に公表しないものとする。なお、当社は以下の場合にはかかる情報を外部に公表することがあることを利用希望者又は契約者は同意するものとする。

(1) 裁判所、若しくは警察その他行政機関の命令、若しくは捜査等があった場合、又は訴訟その他の手続上、裁判所・警察その他行政機関の要請に対し提出するべきと当社が判断した場合

(2) 利用希望者又は契約者により本規約に違反する行為又は不正な行為が行われた可能性があり、当社がこれらの行為に関する調査が必要であると判断した場合

(3) その他、本サービスの適正な運営を図るため、当社が必要に応じて利用希望者又は契約者の登録情報をSNS運営者、インフルエンサー、提携会社、業務委託先等に告知する場合

2 当社は、契約者全般にまたがって集計された統計情報を、契約者が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。

3 契約者は、本サービスに関連して知り得た当社の技術上、営業上、業務上等の情報を、第三者に漏洩してはならないものとする。ただし、既知となっている情報は除くものとする。

4 契約者は、当社及びそのグループ会社がその提供するサービス(現存するサービスに限られず、将来、構築されるサービスをも含む)の紹介のために登録した連絡先情報を使用することに同意する。

第12条(個人情報保護)

1 当社及び契約者は、本契約に基づき相手方より受領した個人情報(以下「個人情報」という)について、これを個人情報保護法の定めに従って取り扱い、本契約を履行するために必要な範囲内でのみ利用できるものとする。

2 当社及び契約者は、個人情報を適切に管理し、第三者に開示、漏洩しないものとする。

3 契約者は、本サービスの利用に関して個人情報保護法に定める個人関連情報を当社又は第三者から提供された場合、これを個人情報保護法の定めに従って取り扱い、個人関連情報を特定の個人に紐づける場合には法令の定めに従い本人の同意を得ることに合意する。

4 当社及び契約者は、本契約の終了後速やかに、個人情報を相手方に返却し又は相手方の指示に基づき破棄若しくは消去するものとする。

5 当社及び契約者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合、相手方に対し、直ちにその旨を通知し、相手方の指示に従い問題の解決にあたるものとする。

第13条(有効期間)

本契約の有効期間は、当社が利用希望者からの利用申込を了承した時を始期とし、利用希望者が利用申込時に指定した契約終了日を終期とする。なお、契約者が当社の別途指定する期限までに本契約を終了する旨の意思を当社所定の方法により通知していなかった場合、本契約の有効期間は契約者が指定した期間自動的に延長され、以降も同様とする。

第14条(契約解除)

1 当社及び契約者は、相手方が本契約の条項に違背した場合、30日の猶予を以て、その是正を催告し、当該猶予期間経過後も相手方が是正しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

2 当社及び契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対して何らの通知や催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

(1)本契約の履行が困難であると認めたとき

(2) 手形若しくは小切手を不渡りとして手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払不能若しくは支払停止等の事由が生じたとき

(3) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分若しくは競売の申立を受けたとき、又は破産手続開始、特別清算、民事再生開始若しくは会社更生手続開始等の申立を受け、若しくは自ら申立をしたとき

(4) 監督官庁による営業許可の取消又は停止処分を受けたとき

(5) 事業の全て若しくは重要な一部を廃止又は譲渡し、又は会社の重大なる変更若しくは解散(合併による場合を除く)の決議をなしたとき

(6) 相手方へ通知した内容に虚偽があったとき

(7) 第2号又は第3号に準じる信用状況の著しい悪化と認められる事情が発生したとき

3 当社は、相手方が次の各号に該当する場合、相手方に対して何らの通知や催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。

(1) 相手方が第6 条第1項の各号のいずれかに該当する場合

(2) 過去に本サービス又は当社が提供する他のサービスの利用停止、ユーザーID削除等の措置を受け又は現在受けている場合

(3) その他前各号に準じる事由があると当社が判断した場合

4 前各項による解除は、当社から相手方への損害賠償請求を妨げない。

5 当社又は契約者が前3項各号の一に該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する一切の債務を弁済するものとする。

第15条(損害賠償)

当社及び契約者は、本契約に関連して自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を生じさせた場合、本契約に基づき契約者が当社に支払ったサービス利用料等の6か月分を上限として、直接かつ通常の範囲で生じた損害(訴訟費用及び弁護士費用を含む)を賠償する責任を負うものとする。但し、故意又は重過失により生じた損害については、当該上限額に関する規定は適用されないものとする。

第16条(権利義務譲渡の禁止)

当社及び契約者は、本契約に基づく権利、義務、債務若しくは債権の全部又は一部を事前に相手方の書面による承諾なしに、第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとする。

第17条(反社会的勢力の排除)

1 当社は、契約者(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。) 又は、契約者の代理人若しくは媒介をする者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ) に該当し、又は次の各号のいずれかに該当する関係を有すると判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除ことができる。また当社は、利用希望者が上記に該当する場合本契約の締結及び本サービスの提供を拒絶することができる。

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められること

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められること

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 当社は、契約者が自己又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合は何らの催告を要せず本契約を解除させることができ、また、利用希望者が以下の各号に該当する場合本契約の締結及び本サービスの提供を拒絶することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し又は当社の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3 当社が前2項の規定に基づき、本契約を解除し又は本サービスの提供を拒絶したことにより利用希望者又は契約者に損害が生じても当社は何らこれを賠償する責任は負わず、また、これにより当社に損害が生じたときはその損害の賠償を請求することができる。

第18条(規約改定)

1 本規約は、当社の裁量により契約者への事前通知の上契約者の承諾なく随時改定することができるものとする。

2 契約者は、上記の規約改定の実施日以降本サービスを利用した場合かかる規約改定を了承したものとみなされ、以後本契約においては改定後の本規約の内容が適用されるものとする。

第19条(準拠法・合意管轄)

1 当社及び契約者は、本契約に関する準拠法を日本法とすることに合意する。

2 当社及び契約者は、本契約に関連して当社契約者間で紛争が生じた場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

2024年5月1日 制定

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